飯島国際商標特許事務所
  • HOME
  • NOTE
  • 韓国審判の規定が一部改正されました

NOTE

韓国審判の規定が一部改正されました

2024-03-24

商標及びデザイン保護に係る審判請求職権補正制度及び審判参考人制度を新たに導入する改正法2024月3月15日から施行されています(特許法、実用新案法も同様)。

1  審判請求職権補正制度
改正前の商標法(デザイン保護法も同様)では、審判請求書の軽微且つ明確な欠陥であっても審判長が職権で補正することができませんでした。このため、審判長が審判請求人に対し補正を命じていました。今改正では、商標法127条1項で上記の場合は審判長が職権で補正ができるようになり、審判の迅速化がはかれるようになります。
なお、職権での補正がなされた場合、審判長は、その職権補正事項を請求人に通知する必要があります(127条4項)。また、請求人は、第1項ただし書による職権補正事項を受け入れられなければ、職権補正事項の通知を受けた日から7日以内に、その職権補正事項に対する意見書を審判長に提出することが可能です。この意見書が提出された場合には、当該職権補正は初めからなかったものとみなされます(127条6項)。ザイン保護法でも第128条第1項ただし書及び第4項~第7項に同様に規定がなされました。

2 参考人制度の採用
商標法の審判では、「利害関係人」のみ審判請求又は審判参加ができるように規定しており、審判の過程で、当事者や利害関係人ではない公共団体等の第三者から審判に関する「公衆意見」を聴取できる手続がないという問題がありました。そのため、141条の2に参考人制度を設け、審判長が参考人に対し意見を求めることができるとされました。
参考人となる者は、⑴審判事件に関わる法律又は技術分野で専門知識と実務経験がある者、⑵国家機関、研究機関、大学、学会等の機関又は団体が推薦した者(商標法施行規則65条の2)であり、審判長は、審判事件に関する意見書を提出した参考人に対し予算の範囲で手当を支給することができるとされています。
またデザイン保護法でも同様に改正がなされました。

 

一覧ページへ