商標:カナダ
商標法改正の動向
2018-09-05
昨今,カナダにおける商標法の改正の動きがありますが,このたびカナダの代理人より,商標法の改正法案は完成しており,現在は施行規則の策定作業がなされており,2019年初頭(2月頃)の施行が見込まれているとの情報提供がありました。
改正商標法では,次の5点がこれまでの法制から変更されることとされています。
・国際分類の採用
現在では,指定商品・指定役務の区分を特定せずに出願・登録がなされていますが,今回の改正で,ニース協定の国際分類に従い区分ごとに出願をすることが求めれられることとなります。これに伴い,区分数に応じた出願手数料(官庁費用)が適用されることになります。
・使用宣誓手続の廃止
現在では,商標登録出願にあたっては,その出願が現実の使用に基づくものであるか,使用意思に基づくものであるかを明確にするとともに,使用宣誓手続を執ることが求められていますが,今回の改正で,出願の基礎を明記する必要がなくなり,使用宣誓手続も不要になります。これに伴い,現在使用意思で出願をしている案件についても使用宣誓手続が不要となります。
・存続期間の短縮
現在では,商標登録の存続期間が15年とされていますが,今回の改正で,10年に短縮されます。
・非伝統的商標
今回の改正で,商標法で保護される対象として匂い,ホログラム,動き,味,触感及び立体形状が加えられることになります。
・マドリッド・プロトコルへの加盟
今回の改正に合わせて,マドリッド・プロトコル(マドリッド協定議定書)へ加盟することが予定されています。