飯島国際商標特許事務所
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【お知らせ】

新型コロナウイルス感染症により影響を受けた特許庁における手続の取り扱い(指定期間・法廷期間)

2020-04-03

特許庁に係属中の出願又は審判事件について、新型コロナウイルス感染症の影響により、指定された期間内に手続ができなくなった場合、手続ができなかった事情を説明する文書を添付することで、必要と認められる場合、指定期間を徒過していても有効な手続として取り扱われます。

また、手続すべき期間が法律又は政省令で定められている手続について、新型コロナウイルス感染症の影響により、所定期間内にできなくなった場合には、救済手続期間内に限り手続をすることができます。新型コロナウイルス感染症の影響を受けて手続ができなかった事情を説明する文書を添付することで、必要と認められる場合は、有効な手続として取り扱われます。
14日以内に手続することで救済が認められる手続は、①登録料(特許料)の納付(特108条4項、実32条4項、意43条4項、商41条4項、41条の2第4項、65条の8第5項)、②拒絶査定不服審判の請求(特121条2項、意46条2項、商44条2項)などです。
2月以内に手続することで救済が認められる手続は、①登録料(特許料)及び割増特許料の追納(特112条の2第1項、実33条の2第1項、意44条の2第1項)、②商標権の存続期間の更新登録の申請(商21条1項)、③後期分割登録料及び割増登録料の追納(商41条の3第1項)、④防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願(商65条の3第3項)などです。
手続の条件については、特許庁のホームページをご参照下さい。

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