飯島国際商標特許事務所
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海外:商標法

リビア:未更新商標の取消し:

2024-03-10

2024 年 2 月 25 日、リビア商標局長は、公式決定 No.(335)2024年商活動法第23号第1257条に規定された法的更新期限内に更新されていないすべての公開商標を取消す旨の正式決定がなされました。この決定は、発行日をもって直ちに発効しました。

リビア商標法の更新は以下の通リです。


・登録商標の保護期間は10年とし、所有者の要求に応じて、保護期間の最後の年以内であれば、毎回、同一期間または期間更新可
能です。
・商標の所有者は、その保護の満了の日から6ヶ月以内に更新を要求することができ、商標庁は職権で商標を取り消すす。
・商標は、所定の条件および登録の同じ手順に従って、取消しの日から3年以内にのみ、その所有者に有利に再登録されるものと
します。



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