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韓国の商標法、デザイン保護法の審判に関する改正がなされ、2024年3月15日から施行へ

2024-03-20

【韓国商標法、デザイン保護法の改正】
特許、実用新案、商標及びデザイン保護に係る審判請求職権補正制度及び審判参考人制度を新たに導入する改正法案が、2023年9月14日に公布され、2024月3月15日から施行されます。

本改正法案は、審判での審理の充実を強化し、迅速かつ経済的な審判処理を図るために導入されたものです。
1 審判請求書の軽微且つ明確な場合には審判長が職権で補正ができるようになり、不必要な審判の遅延が防止できるようになります。商標法の他、デザイン保護法や特許法、実用新案法でも同様に改正され、施行されます。

2 また、審判には利害関係人のみが参加できるものを、審判長が、産業に及ぼす影響等を考慮して事件審理に必要であると認める場合には、公共団体、その他参考人に審判事件に関する意見書を提出させることができるようになります。商標の他、デザイン保護法、特許法、実用新案法も同様に改正がなされ、施行されます。

 詳細はノートをご参照下さい。

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