飯島国際商標特許事務所

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国内:商標法

審査便覧の改訂

2024-03-28

2024年4月1日以降の出願から適用される改訂商標審査基準にあわせて、商標便覧が改訂され、3月27日特許庁からその内容が発表されました。

主な内容は、「コンセント制度の導入」に伴う取扱いの新設、「他人の氏名を含む商標の登録要件緩和」に伴う取扱いの新設等以下の事項になります。

1 コンセント制度の導入に伴う取り扱いについては以下の事項が規定されています。
⑴ 査定時現在における混同を生ずるおそれ
⑵ 将来の混同を生ずるおそれ
⑶ 「混同を生ずるおそれがない」の判断における具体的な取扱い

2 「他人の氏名を含む商標の登録要件緩和」については以下の事項が規定されています。
⑴「商標の使用をする商品又は役務の分野」について
⑵「需要者の間に広く認識されている氏名」につい
⑶「商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名」に該当すると考えられる例

さらに、パリ優先権主張の際にパリ条約による優先権主張の手続に係る特許法第43条第2項が改正され、特許庁に提出する優先権に係る証明書等が「優先権証明書類等」と規定されたため、以下の優先権に関する便覧における「優先権証明書」の記載を「優先権証明書類等」に修正する等、改正に対応した改訂が行われています。

詳細は以下のULRをご参照ください。

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