タイ
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商標制度概要
■商標の保護対象
文字商標、図形商標、記号商標、結合商標、立体商標、音響商標
■商標の種類
商品、役務、証明標章、団体標章
■出願人資格
標章を使用しているか又はその使用を考えている標章の所有者、あるいは譲渡を受けている承継者(自然人、法人)
■代理人
あり。
タイに非居住の出願人は、タイ在住の公認の代理人を選任しなければならない。
■出願言語
タイ語。
■一出願多区分性
あり。
■防護標章の有無
なし。
■商標権の存続期間及び起算日
出願日から10年。
10年ごとに更新できる。
■権利付与の原則
先願主義
■審査事項
自他商品等識別力、公益的規定に反するか否か、他人の商標との関係等。
■出願公開制度
なし。
ただし、出願公告制度がある
■異議申立
あり。
出願の公告の日から60日以内に、何人も異議申立を行なうことができる。
■無効審判
あり。
利害関係人及び登録官は、商標登録の取消を請求することができる。
商標が公序良俗に反するときは、何人も商標登録の取消を請求することができ
る。
■不使用取消審判
あり。
継続して3年以上の不使用は、不使用取消の対象となる。
■譲渡条件
なし。
■グレースピリオド
あり。
■減免等
なし。