飯島国際商標特許事務所
  • HOME
  • NOTE
  • 令和5年意匠法等の改正⑵裁定書面の閲覧制限

NOTE

令和5年意匠法等の改正⑵裁定書面の閲覧制限

2023-06-12

【令和5年意匠法等の改正⑶】
令和5年改正により裁定謄本に営業秘密が含まれる場合には、閲覧が制限できるようになり

ます。
1:現行法
意匠法、特許法、実用新案法では裁定制度があります。
裁定は以下の3つの場合が規定されています。
◆不実施の場合の通常実施権の設定の裁定(特許法第 83 条、実用新案法第 21 条)
◆利用関係の場合の通常実施権の設定の裁定(特許法第 92 条、実用新案法第 22 条
   意匠法第 33 条)
◆ 公共の利益のために特に必要な場合の通常実施権の設定の裁定(特許法第 93 条、
実用新案法第 23 条)

裁定請求をする場合には、裁定手続においては、特許発明等の実施事実・計画の立証
及び反証のために、営業秘密を含む企業情報や技術情報が記載された書類の提出が必
要となります。

2:改正内容
現行法では、裁定書類の閲覧を何人に対しても認めていますが、営業秘密が含まれている
書類が閲覧の対象になった場合には、非公知性を失い、営業秘密の利益が損なわれる虞は
あります。そのため、裁定請求を行わないという場合があり得ます。そこで、この点を改
正し裁定関係書類のうち営業秘密が記載された書類は、閲覧等を制限できることとされま
した。

一覧ページへ