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商標法4条4項(コンセント)に関する審査基準改定案が開示されました(審査会で審議されます)

2023-11-27

商標法4条4項の審査基準改定案が開示されました。この内容は令和5年11月22日(水曜日)の産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会第34回商標審査基準ワーキンググループの配付資料です。

内容は概ね以下の通りです。

1 他人の承諾時期
引用商標権者の承諾の時期は査定時とされています。

2「当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務」
引用商標権者及び使用権者の業務にかかる商品等又は使用する予定の商品又は役務 をいいます。

3 混同のおそれがない
⑴ 狭義の混同だけではなく、広義の混同を生ずるおそれがないことも含まれます。
⑵ 査定時を基準として判断しますが、将来のおそれ(将来何年先かは記載がない)まで判断されます。

4 混同のおそれの考慮事由(詳細はURL参照)
なお商標同一・指定商品又は役務同一の場合は、混同が生ずるとして一律にコン セントが否定されるのではなく「混同のおそれが高いものと判断」されます。 この点は同一の場合は、一律に不可とする韓国等のコンセント制度とは異なるところです。従って、我が国では同一商標・同一指定商品等の場合でもコンセントによる併存登録が認められる場合が稀な例としてあることになります。 なお、事後的に混同が生じた場合の混同防止表示請求(24条の4)や制裁たる52 条の2の審判ではあくまでも類似関係の場合の事後処理が規定されているようにみえます。これらと4条4項の関係をどう読むのか。今後の議論等に期待したいと思います。

5 同意がなされたが混同が生じると判断された場合
この場合4条1項11号は解消しなかったわけですが、当該理由を根拠に直ちに拒絶査定がなされるのではなく、当該証拠の内容を斟酌し、追加資料の提出等を求めるものとされます。
 

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