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国内:商標法等

コンセント制度等を含む改正法等が公布され、施行期日が決まる

2023-11-29

「不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が公布されました。
商標法関係ではコンセント制度(商標法4条4項等)の施行は令和6年4月1日、他人の氏名を含む商標の取り扱い(商標穂4条1項8号)令和6年4月1日となります。

※ 閣議決定日令和5年11月24日(金曜日)
  公布日令和5年11月29日(水曜日)

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