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海外:お知らせ

マドプロでブラジルの個別手数料が変更されます。また料金の二段階納付制度が廃止されます。

2025-07-11

ブラジル政府は、個別手数料の額を変更する旨の宣言をWIPO事務局に通知しました。
これにより、2025年8月9日以降の個別手数料は以下のようになります。

【個別手数料の変更】
1:国際出願をする場合、事後指定の場合
商品またはサービスの各区分ごとに61スイスフラン(第一部)および109スイスフラン(第2部)
2:更新の場合
商品またはサービスの各区分ごとに146スイスフラン。 猶予期間内に支払いが受領された場合、手数料は商品またはサービスのクラスごとに292スイスフランになります。

【2段階納付制度の廃止】
1:ブラジルではマドリッド議定書規則34条⑶⒜を廃止し、二段階納付から一段階納付に変わり、更に新たな料金となります。
なお8月9日から9月20日までは二段階納付と手間がかかりますが、料金が比較的安価であるという特徴があります。
2:二段階納付による手数料(新料金:8月9日~9月20日まで)
⑴ 国際出願・事後指定の場合
61スイスフラン+109スイスフラン → 合計170スイスフラン
3:一段階納付となった場合(9月20日以降)
⑴ 国際出願・事後指定の場合
一括で251スイスフランとなります。

≪参考≫
【規則34条⑶⒜】
(3) [二つの部分によって支払うことができる個別手数料]
(a) 議定書第8条(7)の規定に基づく宣言を行うか又は行った締約国は、当該締約国の指定に関して支払われるべき個別手数料が二つの部分から構成されることを事務局長に通報することができる。第一の部分は、国際出願の出願時又は締約国の事後指定時、第二の部分は、当該締約国の法令に従って決定される後の日付に支払われるものとする。

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