飯島国際商標特許事務所
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海外:お知らせ

レバノンで商標権譲渡手続きが簡素化されます

2025-09-08

レバノンでは、商標の譲渡に関する手続きについては以前の慣行に戻りました。これにより、商標権の譲渡手続において、商標登録証原本は不要になりました。
レバノンにおける商標譲渡手続に必要な書類は、委任状、譲渡証書、及び商標登録証の写しのみとなります。

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