海外:お知らせ
シンガポール知財庁に対する知財法改正に関するパブコメ募集
2025-10-28
シンガポール知的財産庁(IPOS)は、当庁の知的財産(「IP」)制度の特定分野に関する提案された変更について、一般からの意見募集を行っています。
意見募集期間は2025年10月15日から2025年11月25日までです。
この提案に基づき、特許法、商標法、意匠法、植物品種保護法、地理的表示法およびそれぞれの規則に対して、結果としての修正が行われる可能性があります。
【商標に関する事項】
商標出願(国内出願)またはマドリッドプロトコル経由での国際商標登録が対象になります。審査の過程で、商標出願が拒絶理由の対象とされる場合、審査報告書が出願人に発行されます。
出願人は、以下のいずれかの方法で審査報告書に対して4か月以内に対応する必要があります。
⑴ 意見書提出
⑵ 出願の補正
⑶ 追加情報または証拠を提出すること(例:識別力や記述性の異議に対抗するための先使用の証拠の提出等)
⑷ 審尋の請求
◆ 書面でのやり取りで解消できない場合、審査官との口頭審理(ヒアリング)を請求することも可能です。
このうち出願人は、最初の段階では書面による意見陳述または追加情報・証拠の提出により審査報告書に対応します
(「書面による提出」)が、その対応で拒絶理由が解消されない場合には、再度拒絶理由が通知され書面による応答が
長引くことがありました。
【意見募集の内容】
今般の意見募集(1.3 IPOS)は、審査報告書に対応するための利用可能な選択肢を見直す予定です。具体的には以下の場合、最終審査報告書の発行を予定しています。
⑴ 出願人の意見書が以前に議論された内容を繰り返している場合
⑵ 出願が明らかに登録不可能な場合(最初の審査報告書に対する回答では充分に審査官を納得させることができなかった場合。
◆ 最終報告書には、審査官の総合評価を通知し出願人が対応できるよう以下の選択肢を示す必要があります。
なお対応期間は4ヶ月以内であり応答がない場合については当該指定商品又は役務は取り下げとみなされます。
◆ 出願人は最終報告書に対し最終報告書に対し、以下の措置をとることができます。
⑴ 商品等の削除
① 問題のある商品/サービスを削除する
② 問題のある全ての商品/サービスの分類に関する出願を取り下げる
⑵ 登録官に対し審尋の請求を行う





