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海外:お知らせ

マドリッド協定議定書のインドネシアにおける個別手数料が改定されます

2026-09-08

世界知的所有権機関(WIPO)は、マドリッド協定議定書に基づくインドネシアの個別手数料の変更に関する情報通知を発行しました。
2026年10月24日以降、インドネシアに関する個別手数料(スイスフラン)が改定されます。

・出願または事後指定の手数料は、1区分あたり91 CHFから125 CHFに引き上げられます。
・更新の手数料は、1区分あたり114 CHFから157 CHFに変更されます。
・猶予期間内における更新の手数料は、1区分あたり229 CHFから313 CHFに変更されます。

新料金は、2026年10月24日以降に本国官庁が受理した国際出願におけるインドネシアの指定に適用されます。
また、同日以降に受理または直接提出された事後指定についても新料金が適用されます。
さらに、2026年10月24日以降に行われる国際登録の更新に対しても新しい金額が適用されます。
インドネシアへの出願や権利更新をご予定の出願人・権利者の皆様は、改定額にご留意ください。

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