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商標・意匠・知財に関するニュース
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2023-09-26
国内:商標等
現在パリ優先権を主張する際に提出が要求される優先権証明書の写しの提出の他に優先権証明書の写しの
提出が認められます(令和5年6月7日に可決・成立した不正競争防止法等の一部を改正する法律による)。
この際、優先権証明書のオンライン提出が可能となります。申請手続のデジタル化の促進や優先権証明書
を電子的に提供する国の増加に伴う取り扱いの変更となります。
公布の日(令和5年6月14日)から9月以内の政令で定める日から施行されます。施行日が決まり次第お知
らせ致します。> 特許庁
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2023-09-19
海外:ベトナム
2023 年 8 月 23 日ベトナム政府は政令第 65/2023/ND-CP 号を公布しました。これに
より、主に以下の点が明確化されました。
⑴ 商標の補正
商標見本の補正は些細で権利を求めない要素のみ削除可能であり、その削除が登録商
標の識別機能に変更を加えない場合のみ認められることを明確になりました。
⑵ 商標権の移転
出所混同が生じる虞のある移転の制限を新たに規定しました。
⑶ 異議申立
ベトナムを指定国とする、マドリッド出願についての異議申立手続きは認められません。
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2023-09-19
海外:中国
9月7日、第14期全国人民代表大会常務委員会の立法計画が公表された。3カテゴリに分けて
計131件の立法プロジェクトが含まれる。
このうち商標法改正は第2類の「作業を急ぐ必要があり、条件が成熟した場合に審議を要請
する法律草案」とされた。
商標法は1983年の施行以降、1993年、2001年、2013年、2019年と4回の改正を経てきた。
本年1月13日には商標法改正草案が発表され、意見募集が行われた。
◆ 第1類は「条件が比較的に成熟しており、任期中に審議を要請する法律草案」とされ、不正
競争防止法と製品品質法の改正が位置づけられている。
> 中華商標協会
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2023-09-15
海外:ガーナ
ガーナ当局では、産業財産権局設立のための、ガーナ産業財産権局法案が発表されました。
著作権は含まれていませんが、特許、商標、工業デザイン、地理的表示、植物品種の保護と利用
を管轄する産業財産権庁を設立することを目的としています。
議会の審議後新たな産業財産権局が設立される見込みです。 -
2023-09-13
海外:韓国
韓国では、我が国意匠法と同様に、意匠登録を受ける権利を有する者の自己の行為に起因して公
知になった場合には、公知から1年以内に韓国出願を行い(韓国デザイン保護法36条1項)、出願
日から30日以内等、一定の期間中に証明書面等を提出することを要求していました(旧韓国デ
ザイン保護法30条2項)。
しかし、デザイン保護法の改正案が2023年5月25日に可決され、提出時期を規定した条項(第36条
第2項)が削除されました。
そのため、出願後はいつでも手続書面等の提出が可能となります。
これにより、公知から1年以内に出願をしている場合には、仮に侵害訴訟等の場で無効理由がある
等との主張がなされた場合でも新規性喪失の例外適用を受けることができ、意匠権者の利益が守ら
れるようになります。
当該改正法の施行は2023年12月21日以降の意匠出願になりますので、それ以降の出願で意匠登録に
なった意匠に意義を有することになります。
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2023-09-12
海外:韓国
韓国商標法では、商標の出願に審査が行われます(53条1項)。ただし、出願人が商標登録出願し
た商標を指定商品の全部に使用しているなど、大統領令で定める商標登録出願として緊急な処理が
必要であると認められる場合には、優先審査がなされるとされいます。
その具体的内容は、商標法施行令12条各号に規定されていますが、その中の8号「優先審査を申請
しようとする者が商標登録出願された商標に関して、特許庁長が定めて告示する専門機関に先行商
標の調査を依頼した場合であって、その調査結果を特許庁長に通知するよう、該当専門機関に要請
した場合」は「緊急な処理が必要」に該当するとは考えにくいため、これを削除しようとするもの
です。
優先審査の対象から削除する旨が立法予告されています。今後、この改正案について2023年9月27日
まで意見書提出が認められ、法案の審議に入る予定となっております。
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2023-09-12
海外:ブラジル
ブラジルは、2023年2月13日にハーグ協定加盟に批准し、国際意匠出願に関するハーグ制度が2023年8月1日
に発効しました。
8月1日以降、ブラジルを指定することが可能になりました。
ブラジルの意匠は、25年間になります。
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2023-09-12
海外:中国
中国の「全国人民代表大会常務委員会による『中国人民共和国民事訴訟法』改正の決定」は2023年09月01日
付で審議を経て通過し、2024年01月01日より施行されます。
これにより、渉外事件において送達が容易になります。
1 代理人が委任状に「司法書類の受領は含まれない」と明記して送達を免れる実態に鑑みて、外国企業、
外国人の訴訟代理人は送達された訴訟書類を拒否する権限がなく、受取らなければならなくなります。
2 中華人民共和国の領土内で受取人によって設立された支店に対して、書類の送達が可能になります。
3 外国企業が中国国内で設立した完全子会社に対し、訴訟書類を送達することが可能となります。
4 在外自然人が法定代表者や主要責任者を務めている中国国内企業と共同被告にあたる場合、当該中国
国内企業に対し、訴訟書類を送達することが可能となります。
5 受取人が外国の法人またはその他の組織であり、その法定代理人または主たる責任者が中国の領土内
にある場合、その法定代理人または主たる責任者に送達をすることが出来るようになります。
6 訴訟当事者は 受取人が所在する国の法律で禁止されている場合を除き、受取人が同意した他の方法で
書類を受け取ることができます。
> 人民法院ニュース
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2023-09-07
海外:台湾
台湾では、出願時で実体審査の繰延を求める制度が2018年7月1日より開始しています。
この制度を活用することによって、出願の審査を延期し、登録公告を遅らせ、意匠の
公告の時期と意匠に係る物品の販売時期を調整することが可能となります。
この実体審査の繰延べは、出願から1年の期間ができますが、優先権主張を伴う場合に
は優先日から1年間でした。
2023年9月1日以降は、優先権主張の有無を問わず、台湾に出願した日から1年間実体審査
の繰延ができるようになります。
これにより、内外人間における繰延期間の実質的な差異がなくなります。
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2023-09-05
国内:税関
平成19年の関税法の改正により、商標権侵害物品に対しては、輸入差止申立てに係る貨物
について、輸入者が知的財産侵害の該否を争わない場合に、税関長が、権利者に証拠・意
見の提出を求めることなく侵害の該否を認定することができるという簡素化手続きが採択
されていました。
他方、意匠権や特許権、不正競争侵害物品については、輸入差止件数が少ないことから、
簡素化手続きをとっていませんでしたが、これらの差止対象が増加したことから、関税
法施行令が改正され、本年10月1日に施行される予定となっています。
税関差止の手続は税関等のホームページをご参照下さい。
【税関ホームページ】
https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/index.htm
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